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認定農業者等に農地を集積し、経営規模拡大を進めます
農地の売買は農業振興公社にお任せください
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農地保有合理化事業は、規模縮小農家等から農地を買入れ又は借入れて、認定農業者等に売渡し又は貸付けをする事業です。 |
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『あっせん事業』や『利用権設定等促進事業』を活用して、売買・貸借を行います。 |
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合理化事業による売買には、譲渡所得の特別控除等いろいろなメリットがあります。 |
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『一時保有機能』がありますので、次のような場合でも売買ができます。 |
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売買の時期や面積等が相手と折り合わない。 |
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農地を買って規模拡大をしたいが、資金がすぐには調達できない。 |
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契約書作成や登記、金銭の授受等の手続きが複雑で面倒である。 |
| 4. |
緊急に売却して代金が欲しい。 |


| 1. |
所得税の譲渡所得額が800万円まで控除されます。 (相対売買は控除がありません)
また「買入協議」による場合は1,500万円が控除されます。
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| 2. |
不動産取得税の課税標準額が1/3控除されます。 |
| 3. |
登録免許税が軽減されます(10/1000→8/1000) |
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農地を公社に売った方の国民健康保険税の所得割額を計算する際
1.の長期譲渡所得の特別控除額(800万円ないし1,500万円)が適用されます。 |

| 1. |
経営体育成強化資金の借入限度額等が次のようになります。
@借入限度額
事業負担する額の80%(ただし、個人:1億5千万円、法人:5億円の範囲内)
A貸付利率 2.10%
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| 2. |
認定農業者はさらに有利です。
農業経営基盤強化資金(スーパーL)1億5千万円…実行金利2.15%〜2.45%
さらに農地の取得に係るもの(スーパーF)は実行金利1.0%程度
(利率は「1.」「2.」ともに平成20.5.23現在)
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書類作成や登記等の事務手続きは公社が行います。
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| 2. |
抵当権が設定されていても、債権者との調整がつけば買入れします。 |
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一時貸付タイプの事業では公社が保有している間の貸付けもできます。 |
| 4. |
貸借では、一括前払い制度(10年分以内)もあります。 |
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