| 1.認定就農者制度の目的 |
- 就農希望者の就農意志をより確実なものにし、さらに就農計画に基づいた農業経営の計画的な取り組みにより、円滑な就農を助長する。
- 関係機関・団体においては、就農希望者を明確化することにより、数年後の就農者をより正確に把握し、さらに就農前後の支援指導により濃密で計画的に推進ができる。
※この制度の該当者は、「就農前である」ことが絶対条件であり、就農している者は、該当しない。
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| 2.認定就農者・認定就農法人等 |
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15歳から40歳未満の青年並びに、40歳以上55歳未満(知事特認の場合は65歳未満)の中高齢者(以下、「青年等」という。)で、将来栃木県内に就農を希望する人、又は新たに就農しようとする青年等をその営む農業に就業させる農業法人等が就農計画を作成し、栃木県知事による就農計画の認定を受けた者をいう。
※「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」(青年等就農促進法)〔平成7年2月制定〕による。 |
| 3.就農計画 |
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将来就農を希望する青年等、又は新たに就農しようとする青年等をその営む農業に就業させる農業法人等が |
- 就農時における営農部門、就農予定地、経営規模、所得目標、従事日数等の事項
- 1.の目標を達成するために必要な農業技術や経営方法等を修得するための研修に関する事項
- 1.の目的達成に必要な施設の設置、機械の購入その他就農時にとるべき措置に関する事項(就農を希望する青年等のみ)等を記載した計画である。
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| 4.認定計画の有効期間 |
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最大で9年間と考える。
(個々の認定就農者の研修内容、経営開始の内容によって異なるが、研修期間の最大4年間+就農して定着するまでの5年間と考えられる。) |
| 5.認定就農者の特典 |
- 就農支援資金の借受け(貸付決定審査等で適正と認められた場合のみ)ができる。
(認定就農者・認定就農法人等が就農計画に従って就農し、又は新たに就農しようとする青年等をその営む農業に就業させるために必要な研修や就農準備に必要な資金及び認定就農者が経営開始のために必要な施設の設置、機械の購入に必要な資金)
- 県農業振興事務所等関係機関・団体による濃密的な指導が受けられる。
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